「暴力団対策法第9条」この法律では、指定暴力団員に対して「暴力的要求行為」として、次の行為を行うことを禁止しています。これまでは21の行為でしたが、平成24年8月1日の暴力団対策法の改正にともない、27の行為になりました。これらの行為を行った場合は、都道府県公安委員会もしくは警察署長より「中止命令」や「再発防止命令」が出され、これらの命令に違反すると懲役又は罰金刑に処せられます。


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